2022.2月改訂

第一章 総則

第一条 本会は、宮前区薬剤師会と称し、事務所を会長宅又は会長所属薬局に置く。

第二条 本会は薬学、薬業の分野を通じ、国民の保健衛生、福祉に寄与し、
   かつ会員相互の親睦と社会的地位向上を目的とする。

第二章 組織

第三条 本会は、川崎市宮前区内に薬局等を開設、または居住する薬剤師、薬業関係者
    及び宮前区内に勤務する薬剤師に依って組織され、入会の可否は当役員会で決定される。

第三章 役員

第四条 本会は次の役員を置く。
    会長 一名、副会長 若干名、会計 一名、会計監査 一名、理事 若干名 

第五条 会長は本会を代表し、また 会長以下の役員を任命することができる。
    副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時又は欠けた時は その職務を代行する。

第六条 会計は会計業務を取り扱う。

第七条 会計監査は会計を監査する。

第八条 会長、会計監査は総会において選出する。

第九条 本会に顧問、相談役をおくことができる。

第十条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 欠員を生じた時はすみやかに補充し、
任期は前任者の残余期間とする。

第十一条 役員は任期が終了しても、後任者が決定するまではその職務を務めるものとする。

第四章 会議

第十二条 定例総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて会長が召集する。

第十三条 総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席で成立し、出席者の過半数で決する。

第十四条 本会の目的を達する為、委員会、部会等を設置することができる。

第十五条 役員会は原則として一ヶ月に一回開催する。

第十六条 例会は原則として一ヶ月に一回開催する。

第五章 会計

第十七条 本会の会計は、会費及びその他の収入をもってこれにあてる。会費は一営業所、
     または一名より月額1000円とする。

第十八条 新入会者は基金積立て分を負担するものとする。(2021年10月1日削除)

第十九条 退会者には、会の財産を分与しない。

第二十条 本会の会計年度は、四月一日より翌年 三月三十一日とする。

付則

第二十一条 本会則は総会決議により変更できる。

第二十二条 本会運営の細則は役員会において定める。

第二十三条 本会の入退会及び変更事項は届出をもって受け付ける。